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運営スタッフ規約

「早稲田祭2008」運営スタッフが考える早稲田大学における学園祭の趣旨

  • (1) 早稲田大学において、年一度の全学的な早稲田文化の祭典を創る。
  • (2) サークル活動をはじめとした課外活動、ゼミ・テーマカレッジなどの学術・研究活動、早稲田大学界隈の商店街などの地域活動、その他全ての早稲田文化の学内外への最大の発表の場を創る。
  • (3) 早稲田大学において学生の自由な表現活動の場を創り、学生文化の発展を促進する。
  • (4) 学生を中心とした早稲田大学に関わる様々な主体(教職員・地域住民・校友等)が刺激・交流し合う場を創る。
  • (5) 学園祭を通じて、「早稲田」の一員であるという共通体験を体感し、感動し合える場を創る。

「早稲田祭2008」運営スタッフの組織理念
-趣旨を実現するために-

  • (1) 「早稲田祭2008」運営スタッフ(以下「運営スタッフ」と称する)は、全学的な学園祭を行うために、広く大学全体を考える視点を持ちながら学園祭を運営する。
  • (2) 「運営スタッフ」は、早稲田大学を拠点として活動する学生に対し、学園祭における学生の自由な表現活動を通じて、自主・自立の精神を喚起する。
  • (3) 「運営スタッフ」は、学園祭の参加者に対し、公正・中立を維持する運営を行う。
  • (4) 「運営スタッフ」は、学園祭を自発的に総括し翌年の更なる発展を目指す。
  • (5) 「運営スタッフ」は、自らの枠にとらわれず、学生・教職員・地域住民・校友など、様々な主体と共により良い学園祭を創るために協力し合いながら運営を行う。

第一章 総則

  • 第一条 規約の目的
    本規約は上記に掲げる組織理念のもとで、本組織の規定を目的とする。
  • 第二条 名称・所在
    本組織は「早稲田祭2008」運営スタッフ(以下、「運営スタッフ」)と称し、本部を早稲田大学構内に置く。
  • 第三条 組織の目的
    「運営スタッフ」は上記に掲げる組織理念のもとで、学園祭を運営することを目的とする。
  • 第四条 発足
    「運営スタッフ」は2008年4月1日に発足する。
  • 第五条 解散
    「運営スタッフ」は2009年3月末日に解散する。
  • 第六条 組織原則
  • (1) 理念・規約に基づいた運営
  • 学園祭のあり方を常に考え、その存在意義を守る。上記に掲げる学園祭の趣旨及び組織理念に常に立ち返り課題を解決し、一貫した運営を行う。
  • (2) 公正・中立
  • 上記に掲げる学園祭の趣旨及び組織理念に基づく形で、運営の公正・中立を維持していく。また、運営上の事項については情報を公開し、その説明責任を負う。
  • (3) 学園祭発展に向けての具体的活動の実施
  • 学園祭を常に新しく創造し発展していくものであると考え、過去の実績にとらわれることなく、より良い学園祭へつなげていくための様々な取組みを行う。

第二章 メンバー

  • 第七条 入会
  • (1) 入会資格は早稲田大学の学部・大学院に籍を置くものとする。
  • (2) メンバーとなることを希望する者は、「運営スタッフ」の考える学園祭の趣旨・組織理念・規約に賛同し、募集期間内に所定の書類を総務局長に提出し、第八条に定める倫理規定への賛同及び署名を行わなければならない。
  • 第八条 倫理規定
  • 以下の項目を倫理規定とする。
  • (1) 上記に掲げる学園祭の趣旨及び組織理念に賛同し、規約を遵守すること。
  • (2) 個人的利害、或いは特定の団体・主体の利害によって「運営スタッフ」の組織理念と運営を侵さないこと。
  • (3) 特定の政治思想や主張、宗教を運営に持ち込まないこと。
  • 第九条 メンバーの募集
  • (1) 募集は学生に認知されるに十分と考えられる期間及び場所にて、これを告知する。
  • (2) 「運営スタッフ」の人事管理に関しては、総務局がこれにあたる。
  • (3) メンバーの募集要項は、役員会でこれを定める。
  • 第十条 退会
  • メンバーが退会をのぞむ場合、当該のメンバーはその旨を総務局長に報告する。総務局長は当該メンバーの退会を受理した旨を、受理後行われる役員会にて報告しなければならない。

第三章 組織

  • 第十一条 役員
    「運営スタッフ」には、代表1名、副代表2名、各局に局長を1名ずつ置き、これを役員とする。役員はメンバーでなければならない。
  • 第十二条 代表
    代表は、「運営スタッフ」の運営を統括し、その責任を負う。局長の指名権をもつ。代表は局長を兼ねることはできない。
  • 第十三条 副代表
  • (1) 副代表は、代表を補佐し、代表が一時的にその職務を遂行できないと役員会で判断された場合、代表の任務を代行する。
  • (2) 副代表は、第一、第二副代表として職務にあたる。
  • (3) 局長に欠員が生じた場合、新たな局長が承認されるまでの期間、副代表はその局長の職務を代行する。
  • 第十四条 局長
  • (1) 局長は、局を統括する。
  • (2) 局長は、副局長を局内から1名以上選出しなければならない。
  • (3) 局長は、何らかの理由で役員会を欠席する場合、副局長1名に第二十五条に定める役員会における役員の全権を委任することができる。
  • 第十五条 副局長
  • (1) 副局長は、局長を補佐する。
  • (2) 副局長は、役員会の承認を得た後、その職務に就くことができる。また、当該人がその職を辞任する場合、役員会の承認を得た後、辞任することができる。
  • (3) 副局長は、局長から役員の全権が委任された場合、役員会に出席し、その権利を行使することができる。
  • 第十六条 役員の欠員
  • (1) 代表が何らかの理由で職務を遂行できなくなったと役員会で判断された場合、総務局長はメンバー総会を7日以内に召集し、第一副代表が代表として承認を受けることができる。
  • (2) 副代表に欠員が出た場合、第十九条に定める選挙管理委員会が主導し、速やかにこれを選出する。詳細は別にこれを定める。
  • (3) 総務局長を除く局長に欠員が出た場合に関しては、代表による指名を受けた者がメンバー総会で承認を受けその職務に就くことができる。
  • (4) 総務局長に欠員が出た場合は、第二十八条第二項の手続きに従う。
  • 第十七条 機関の構成
    「運営スタッフ」は以下の機関を設置する。
      ・メンバー総会
      ・役員会
      ・総務局
      ・会計局
      ・運営局
      ・開発局
      ・企画局
      ・広報局
      ・参加団体局
      ・渉外局
      ・選挙管理委員会
      ・特別機関
    メンバー総会と役員会については第四章で定める。
  • 第十八条 局
    局は「運営スタッフ」における実務を行う機関であり、代表及び副代表を除く全メンバーはこのいずれかに所属する。各局の主な実務内容は以下に準ずる。
  • (1) 総務局は、「運営スタッフ」の組織運営における全体の事務を行う。
  • (2) 会計局は、「運営スタッフ」の予算立案、資金管理、決算を行う。
  • (3) 運営局は、学園祭当日の運営に関する業務を行う。
  • (4) 開発局は、大学内部の主体との関係を整え、学園祭の開発を行う。
  • (5) 企画局は、「運営スタッフ」の主導する企画の立案、運営を行う。
  • (6) 広報局は、学内外への広報活動及び、各種制作物の管理を行う。
  • (7) 参加団体局は、学園祭に参加する団体及び個人に関わる業務を行う。
  • (8) 渉外局は、外部との関係構築、協賛・寄付金の募集を行う。
  • 第十九条 選挙管理委員会
    選挙管理委員会は「運営スタッフ」における選挙を管理・運営する。メンバーの中から各局1名で構成され、メンバー総会でこれを承認する。ただし役員はこれを兼ねることはできない。詳細は別にこれを定める。
  • 第二十条 特別機関
    特別機関は必要に応じて、役員会、或いはメンバー総会での議決により設置することができる。設置に際して、その詳細は別にこれを定める。

第四章 意思決定

  • 第二十一条 メンバー総会
  • (1) メンバー総会は「運営スタッフ」の最高意思決定機関である。
  • (2) メンバー総会は「運営スタッフ」全メンバーにより構成され、総務局長は全メンバーの3分の1以上の参加により成立を宣言する。ただし、役員の承認、弾劾決議、細則の制定、規約改正の場合は定足数を3分の2と定める。
  • (3) メンバー総会はメンバーにより信任された議長1名、副議長1名、書記2名により運営され、メンバー総会終了とともにその任を解かれる。
  • (4) 議長、副議長、書記は総務局長がこれを推薦し、メンバー総会において出席者の過半数の信任を受けた者がこれを務める。
  • (5) メンバー総会の議案は役員会より提出され、メンバーの承認を受ける。ただし、全メンバーの6分の1以上の要求を以て、メンバーはメンバー総会に議案を提出することができる。
  • (6) 議決は役員の選出、弾劾決議、規約改正、細則の制定を除き、出席者の過半数の賛成による。役員の選出、弾劾決議、規約改正、細則の制定はそれぞれ、別に定める選挙細則、第二十八条、第三十条、第三十九条、第四十一条に定める手続きに従う。
  • (7) メンバー総会は原則非公開である。
  • (8) メンバー総会の委任はこれを認める。委任を依頼する者は、総務局の定める委任状を総務局長に提出する必要がある。総務局長は委任状を会場委任として一票と認め、定足数に加えなければならない。
  • (9) 定期メンバー総会 定期メンバー総会は毎月1回これを開くことを原則とする。このメンバー総会は総務局長がこれを召集する。
  • (10) 臨時メンバー総会 臨時メンバー総会は以下のいずれかを満たした場合、2週間以内に総務局長がこれを召集する。
    1. 代表が必要と認めたとき。
    2. 役員会で必要と認められたとき。
    3. 全メンバーの6分の1以上の要求があるとき。
  • 第二十二条 メンバー総会の議事内容
  • (1) 議案の承認
  • (2) 予算承認
  • (3) 収支報告とその承認
  • (4) 決算報告とその承認
  • (5) 各種人事承認
  • (6) 弾劾決議
  • (7) 細則の制定に関する議決
  • (8) 特別機関の設置に関する議決
  • (9) 規約改正の決議
  • (10) 協力団体の承認
  • (11) 組織運営に関する議決及び承認
  • 第二十三条 メンバー総会におけるオブザーバー
    議長はメンバー総会へのオブザーバーの参加を許可することができる。ただし、オブザーバーは議決権を持たない。発言権は議長の要請のある場合、これを認める。
  • 第二十四条 メンバー総会の議事録
    メンバー総会の議事については、書記が議事録を作成しなければならない。議事録は、メンバー総会終了後に議長がこれを総務局長に提出し、総務局において適切に管理されなければならない。
  • 第二十五条 役員会
  • (1) 役員会は、「運営スタッフ」の組織運営全般に関する事務執行を行う。
  • (2) 役員会は、役員によって構成される。
  • (3) 役員会は、役員の過半数の参加で成立する。
  • (4) 代表が召集し、議長を務める。ただし、役員は他の役員の過半数の署名を集めた上で役員会を召集し、議長を務めることができる。
  • (5) 議決は出席した役員の3分の2以上の賛成による。
  • 第二十六条 役員会の議事内容
  • (1) メンバー総会の議案決定と提出
  • (2) 予算案の承認
  • (3) メンバーの罷免の決議
  • (4) 細則案の承認
  • (5) 特別機関の設置に関する議決
  • (6) 規約改正の発議
  • (7) 組織運営に関わる事務事項
  • 第二十七条 役員会の議事録
    役員会の議事については、その議事録を作成し、総務局において適切に管理されなければならない。
  • 第二十八条 人事決定
  • (1) 代表・副代表の選出 代表・副代表の選出は、それぞれ別に定める選挙細則によって行われる。
  • (2) 局長の選出 局長については代表がこれを指名し、局長信任選挙において信任を受け決定される。選挙細則は別にこれを定める。
  • 第二十九条 罷免
  • (1) 罷免の対象
    1. メンバー資格を持たない事が発覚した者。
    2. 個人プロフィール用紙、倫理規定用紙に関して故意に虚偽の記載をした者。
    3. 倫理規定を侵した者。
    4. 本組織運営上支障をきたすと判断された者。
    ただし、役員を罷免することはできない。
  • (2) 罷免の手続き
    メンバーが対象となる人物の罷免に賛同する署名をメンバー総数の6分の1以上集めた上で、総務局長に訴追を申し立てる。総務局長はこれを7日以内に役員会に諮り、可決がなされた後に罷免を行う。ただし、役員会が本条第一項に基づき罷免を相当と認める場合は、役員会の全会一致をもってこれを認める。
  • 第三十条 役員の弾劾
  • (1) 役員の弾劾は、メンバーがメンバー総数の過半数の賛同署名を集めた上で、総務局長に訴追を申し立てる。総務局長は7日以内にこれをメンバー総会に発議し、出席者の3分の2以上の賛成をもって免職となる。議決方法は投票による。その後の手続きは第十六条の手続きに従う。
  • (2) 総務局長を除く役員が弾劾された場合、第十六条の手続きに従う。
  • (3) 総務局長が弾劾された場合、第二十八条第二項の手続きに従う。なお、新たに総務局長が選出されるまで副代表がその職務を代行する。
  • 第三十一条 役員の辞任
  • (1) 総務局長を除く役員の辞任は、その意を記した辞表を総務局長に提出する。その後は第十六条の手続きに従う。
  • (2) 総務局長の辞任は、その意を記した辞表を副代表に提出する。その後は第二十八条第二項の手続きに従う。

第五章 情報管理

  • 第三十二条 情報倫理
    組織の運営において情報を収集する場合には、予め利用目的並びに提供範囲を明確にし、承諾を得る。また、収集した情報は厳正に管理し、紛失、改ざん及び漏洩などの防止に努める。
  • 第三十三条 情報公開
    「運営スタッフ」は組織の運営上の事項について、開示請求を受け付け、これを公開することとする。ただし、特定の団体や個人のプライバシーに関わる事項や、開示することで本組織運営上支障をきたす恐れのある事項は、役員会の判断によりこれを公開しない。

第六章 会計

  • 第三十四条 会計年度
    会計年度は、2008年4月1日より2009年3月末日までとする。
  • 第三十五条 予算
    「運営スタッフ」の予算案は会計局にてこれを作成し役員会に諮り、役員会の承認をもってメンバー総会に発議する。その後メンバー総会での承認をもって、「運営スタッフ」の予算の成立とする。
  • 第三十六条 収支報告
    「運営スタッフ」の資金運用に関しては、会計局にて収支報告を作成し、定期メンバー総会において承認を得る。
  • 第三十七条 決算報告 
    学園祭運営の全てに関する決算報告を会計局にて作成し、メンバー総会において承認を得る。
  • 第三十八条 監査
  • (1) 「運営スタッフ」は学園祭運営における全ての会計内容に関して内部監査及び外部監査を受けなければならない。また、内部監査及び外部監査が完了し次第、速やかにその結果を公表するものとする。
  • (2) 予算、全ての収支報告及び決算報告のメンバー総会での承認をもって、上記に掲げる組織理念のもとで「運営スタッフ」が適正な資金運営を行ったとし、内部監査の完了とする。
  • (3) 学園祭運営における全ての会計内容に関して、第三者機関より監査を受ける。その承認をもって外部監査の完了とする。

第七章 改正

  • 第三十九条 改正
    本規約の改正は、役員会の決議、或いはメンバーによる全メンバーの3分の1以上の署名をもってメンバー総会に発議され、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  • 第四十条 改正規約の発効
    改正した規約は可決直後から発効する。ただし、施行日時が定められている場合、これに従う。また遡及効はこれを認めない。

第八章 補則

  • 第四十一条 細則の制定
  • (1) 「運営スタッフ」の細則は以下の手続きにより別にこれを定めることができる。
  • (2) 「運営スタッフ」の細則は、役員会の議決による提案、或いはメンバーが全メンバーの3分の1以上の署名を付したメンバー私案として、メンバー総会にこれを諮り、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決され、細則となる。
  • 第四十二条 臨時メンバー
  • (1) 「運営スタッフ」は、運営上の必要に応じて期限付きの臨時メンバーを募ることができる。
  • (2) 臨時メンバーの募集要項は、役員会でこれを定める。
  • (3) 臨時メンバーは、第八条に定める倫理規定への賛同及び署名を行わなければならない。
  • (4) 臨時メンバーは、メンバー総会をはじめとする「運営スタッフ」におけるあらゆる意思決定に参加することができない。
  • (5) 臨時メンバーは、役員になることはできない。
  • (6) 臨時メンバーは、各局付けで活動するものとし、各局内におけるミーティング等の活動については自由に参加できる。
  • (7) 臨時メンバーの罷免については、役員会の議決でこれを行う。
  • (8) 臨時メンバーの人事管理に関しては、総務局がこれにあたる。
  • 第四十三条 協力団体
    協力団体とは、学園祭運営に関わる実績・知識・技術などを有し、「運営スタッフ」と共に「運営スタッフ」が考える学園祭の開催を目指し、運営・発展に協力する団体である。 協力団体とは以下に定める項目を満たす団体とする。
  • (1) 早稲田大学に活動届けを提出し、「届出団体」として認められていること。
  • (2) 「運営スタッフ」の考える学園祭の趣旨・理念・規約に賛同すること。
  • (3) 学園祭の運営に、特定の団体の利益を故意に持ち込まないこと。
  • (4) 政治・宗教活動に主体的に参加していないこと。
  • (5) 「運営スタッフ」の協力団体になることに賛同した旨を文書にて表し、役員会がこれを受理し、メンバー総会において承認されること。
  • 第四十四条 発効
    本規約は「運営スタッフ」の発足と同時に発効する。