憲章
「早稲田祭2010」運営スタッフ憲章
―理想の学園祭を実現するために―
「早稲田祭2010」運営スタッフが考える早稲田大学における理想の学園祭
(1) 早稲田大学における、年一度の全学的な早稲田文化の祭典
(2) サークル活動をはじめとした課外活動、ゼミ・テーマカレッジなどの学術・研究活動、早稲田大学界隈の商店街などの地域活動、その他全ての早稲田文化の学内外への最大の発表の場
(3) 学生を中心とした「早稲田」に関わる様々な主体(教職員・地域住民・校友等)の自由な表現活動を通じて早稲田文化の発展を促進する場
(4) 学生を中心とした「早稲田」に関わる様々な主体(教職員・地域住民・校友等)がともに刺激・交流し合う場
(5) 関わるすべての人がともに「早稲田」を実感し、感動し合える場
「早稲田祭2010」運営スタッフの組織理念
(1) 「早稲田祭2010」運営スタッフ(以下「運営スタッフ」)は、全学的な学園祭を行うために、「早稲田」を考える広い視野と、多角的な視点で学園祭を運営する。
(2) 「運営スタッフ」は、学生を中心とした「早稲田」に関わる様々な主体(教職員・地域住民・校友等)に対し、学園祭における自由な表現活動を通じて、自主・自立の精神を喚起する。
(3) 「運営スタッフ」は、学園祭の参加者に対し、公正・中立を維持する運営を行う。
(4) 「運営スタッフ」は、「早稲田」に関わる様々な主体(教職員・地域住民・校友等)とともにより良い学園祭を創るために協力し合いながら運営を行う。
(5) 「運営スタッフ」は、学園祭を自発的に総括し翌年の学園祭の更なる発展を目指す。
「早稲田祭2010」運営スタッフ規約
第一章 組 織
第一条 規約の目的
本規約は組織理念のもとで、本組織の規定を目的とする。
第二条 名称
本組織は「早稲田祭2010」運営スタッフと称す。
第三条 所在
「運営スタッフ」は早稲田大学に拠点をおく。
第四条 組織の目的
「運営スタッフ」は組織理念のもとで、理想の学園祭の実現を目的とする。
第五条 発足
「運営スタッフ」は2010年4月1日に発足する。
第六条 解散
「運営スタッフ」は2011年3月末日に解散する。
第七条 組織原則
(1) 理想の学園祭・組織理念に基づく運営を行う。
(2) 個人的利害、或いは特定の団体・主体の利害によって公正・中立さを損なう運営を行わない。また、運営上の事項については情報を公開し、その説明責任を負う。
第二章 メンバー
第八条 メンバー資格
メンバー資格は早稲田大学の学部・大学院に籍を置く者とする。
第九条 入会
メンバーとなることを希望する者は、理想の学園祭・組織理念に賛同し、規約を遵守すること。また募集期間内に所定の書類を総務局長に提出し、第十条に定める倫理規定への賛同及び署名を行わなければならない。
第十条 倫理規定
(1) 理想の学園祭・組織理念に賛同し、規約を遵守すること。
(2) 個人的利害、或いは特定の団体・主体の利害によって「運営スタッフ」の組織理念と運営を害さないこと。
(3) 特定の政治的な思想や主張、宗教を運営に持ちこまないこと。
第十一条 メンバーの募集
(1) 募集は学生に認知されるに十分と考えられる期間及び場所にて、これを告知する。
(2) 「運営スタッフ」の人事管理に関しては総務局がこれにあたる。
(3) メンバーの募集要項は、役員会でこれを定める。
第十二条 退会
メンバーが退会を望む場合、当該メンバーはその旨を総務局長に申し入れる。当該申入れが受理された時点で退会は完了するものとし、総務局長は受理後最初に行われる役員会にてこれを報告しなければならない。
第十三条 罷免
(1) 罷免の対象
1.メンバー資格を持たないことが発覚した者
2.個人プロフィール用紙、倫理規定用紙に関して故意に虚偽の記載をした者
3.倫理規定を侵した者
4.本組織運営上支障をきたすと判断された者
ただし、役員を罷免することはできない。
(2) 罷免の手続き
メンバーが対象となる人物の罷免に賛同する署名を全メンバーの6分の1以上集めた上で、総務局長に訴追を申し立てる。総務局長はこれを7日以内に 役員会に諮り、役員会が本条第一項に基づき罷免を相当と認める場合は、役員会の全会一致を以てこれを決議し、本人への通知を以て罷免を行う。
第三章 組織構成及び意思決定
第十四条 機関
「運営スタッフ」は以下の機関を設置する。
・メンバー総会
・役員会
・局
・選挙管理委員会
・特別機関
第十五条 メンバー総会
(1) メンバー総会は「運営スタッフ」の最高意思決定機関である。
(2) メンバー総会は「運営スタッフ」全メンバーにより構成され、総務局長は全メンバーの3分の1以上の参加により成立を宣言する。ただし、役員の承認、弾劾の議決、憲章改正の場合は定足数を3分の2と定める。
(3) メンバー総会の運営は議長1名、副議長1名、書記2名を総務局長がこれを推薦し、メンバー総会において出席者の過半数の信任を受けた者がこれを務める。メンバー総会終了とともにその任を解かれる。
(4) メンバー総会の議案は役員会の承認、或いはメンバーによる全メンバーの6分の1以上の署名を以て提出することができる。
(5) 議決及び承認は原則出席者の過半数の賛成による。役員の承認、弾劾の議決、憲章改正はそれぞれ、別に定める手続きに従う。
(6) メンバー総会は原則非公開である。
(7) メンバー総会の委任はこれを認める。委任を依頼する者は、総務局の定める委任状を総務局長に提出する必要がある。総務局長は委任状を会場委任として一票と認め、定足数に加えなければならない。
(8) 定期メンバー総会は毎月1回これを開くことを原則とする。定期メンバー総会は役員会がこれを召集する。
(9) 臨時メンバー総会は以下のいずれかを満たした場合、14日以内に役員会がこれを召集する。
1.代表が必要と認めた場合
2.役員会で必要と認められた場合
3.全メンバーの6分の1以上の署名がある場合
(10)第二十七条第一項、第三項、第二十八条に定めるメンバー総会は、選挙管理委員会がこれを召集する。
第十六条 メンバー総会の議事内容
(1) 議案の承認
(2) 予算の承認
(3) 収支報告とその承認
(4) 決算報告とその承認
(5) 選挙管理委員会の承認
(6) 欠員補充の役員の承認
(7) 弾劾の議決
(8) 細則の制定に関する議決
(9) 特別機関の設置に関する議決
(10)憲章改正の議決
(11)協力団体の承認
(12)組織運営に関する議決及び承認
第十七条 メンバー総会におけるオブザーバー
議長はメンバー総会へのオブザーバーの参加を許可することができる。ただし、オブザーバーは議決権を持たない。発言権は議長の要請のある場合、これを認める。
第十八条 メンバー総会の議事録
メンバー総会の議事については、書記が議事録を作成しなければならない。議事録は、メンバー総会終了後に議長がこれを確認後、総務局長に提出し、総務局において適切に管理されなければならない。
第十九条 役員会
(1) 役員会は、「運営スタッフ」の組織運営全般に関する事務執行を行う。
(2) 役員会は、第二十六条に定める手続きにより選出された代表1名、副代表2名、局長1名ずつからなる役員によって構成される。ただし、役員はメンバーでなければならない。
(3) 役員会は、役員の過半数の参加により成立する。
(4) 役員会は、代表が招集し、議長を務める。ただし、役員は他の役員の過半数の署名を集めた上で役員会を招集し、議長を務めることができる。
(5) 議決及び決議、承認は出席した役員の3分の2以上の賛成による。
第二十条 役員会の議事内容
(1) メンバー総会の議案決定と提出
(2) 予算案の承認
(3) メンバーの罷免の決議
(4) 副局長の弾劾の決議
(5) 細則案の承認
(6) 特別機関の設置に関する決議
(7) 憲章改正の発議
(8) 組織運営に関わる事務事項
第二十一条 役員会の議事録
役員会の議事については、その議事録を作成し、総務局において適切に管理されなければならない。
第二十二条 代表
(1) 代表は、「運営スタッフ」の運営を統括し、その責任を負う。
(2) 代表は、局長欠員時に局長の指名権を持つ。ただし、代表は局長を兼ねることはできない。
第二十三条 副代表
(1) 副代表は、代表を補佐し、代表が一時的にその職務を遂行できないと役員会で判断された場合、代表の任務を代行する。
(2) 副代表は、第一、第二副代表として職務にあたる。
(3) 局長に欠員が生じた場合、新たな局長が承認されるまでの期間、副代表はその局長の職務を代行する。
第二十四条 局長
(1) 局長は、第三十条に定める局を統括する。ただし、代表局は代表が統括する。
(2) 局長は、副局長を局内から1名以上選出しなければならない。副局長を弾劾する場合、局長は当該副局長の訴追を役員会に申し立て、役員会の決議を以て免職とすることができる。
(3) 局長は、何らかの理由で役員会を欠席する場合、副局長1名に第十九条に定める役員会における役員の全権を委任することができる。
第二十六条 人事決定
代表・副代表・局長の選出は、それぞれ別に定める選挙細則によって行われる。
第二十七条 役員の欠員
(1) 代表が何らかの理由で職務を遂行できなくなったと役員会で判断された場合、選挙管理委員会はメンバー総会を7日以内に召集し、第一副代表は出席者の3分の2以上の賛成によって、代表として承認を受けることができる。
(2) 副代表に欠員が出た場合、第三十一条に定める選挙管理委員会が主導し、速やかにこれを選出する。詳細は別にこれを定める。
(3) 局長に欠員が出た場合に関しては、選挙管理委員会はメンバー総会を召集し、代表が指名した者は出席者の3分の2の賛成によって、局長として承認を受けることができる。
第二十八条 役員の弾劾
役員の弾劾は、メンバーが全メンバーの過半数の賛同署名を集めた上で、選挙管理委員会に訴追を申し立てる。選挙管理委員会は7日以内にこれをメン バー総会に発議し、出席者の3分の2以上の賛成を以て免職となる。議決方法は投票による。その後の手続きは第二十七条の手続きに従う。
第二十九条 役員の辞任
(1) 代表の辞任は、その意を記した辞表を役員会に提出する。その後は第二十七条の手続きに従う。
(2) 役員の辞任は、その意を記した辞表を代表に提出する。その後は第二十七条の手続きに従う。
第三十条 局 局は「運営スタッフ」における実務を行う機関であり、全メンバーはいずれかの局に所属する。
(1) 運営局は、インフラ整備と意識啓発を通して、学園祭当日にかかわる主体にとってよりよい環境を調える。
(2) 会計局は、「運営スタッフ」における会計活動を統轄する。
(3) 開発局は、未開拓分野へアプローチし、学園祭の発展を目指す。
(4) 企画局は、「早稲田祭2010」のコンセプトに基づいた企画の立案・運営を行う。
(5) 広報制作局は、「早稲田祭2010」の情報とメッセージを発信し、学園祭のイメージを提供する。
(6) 参加団体局は、学園祭に参加する団体及び個人がよりよい企画を行えるようにサポートする。
(7) 渉外局は、大学外部と関係を構築し、相互理解の促進及び財源の確保を行い、学園祭に還元する。
(8) 総務局は、メンバーへの発信と活動環境の整備を通して、「運営スタッフ」の活動を円滑化する。
(9) 代表局は、各局のバランスを考慮しながら適宜サポートを行い、多角的視点から学園祭を提案する。
第三十一条 選挙管理委員会
(1) 選挙管理委員会は「運営スタッフ」における選挙、または第二十七条第一項、第三項、第二十八条に定めるメンバー総会を公正・中立に管理・運営する。
(2) 選挙管理委員は各局1名で構成され、メンバー総会でこれを承認する。
(3) 選挙管理委員はメンバーでなければならない。ただし、役員はこれを兼ねることはできない。
第三十二条 特別機関
特別機関は必要に応じて、役員会、或いはメンバー総会での議決により設置することができる。設置に際して、その詳細は別にこれを定める。
第四章 情報管理
第三十三条 情報倫理
組織の運営において「運営スタッフ」は情報を収集する場合には、予め利用目的並びに提供範囲を明確にし、承諾を得る。また、収集した情報は厳正に管理し、紛失、改竄及び漏洩などの防止に努める。
第三十四条 情報公開
「運営スタッフ」は組織の運営上の事項について、開示請求を受け付け、これを公開することとする。ただし、団体や個人のプライバシーに関わる事項や、開示することで本組織運営上支障をきたす恐れのある事項は、役員会の判断によりこれを公開しない。
第五章 会 計
第三十五条 会計年度
会計年度は2010年4月1日より2011年3月末日までとする。
第三十六条 予算
「運営スタッフ」の予算案は会計局にてこれを作成し役員会に諮り、役員会の承認を以てメンバー総会に発議する。その後メンバー総会での承認を以て、「運営スタッフ」の予算の成立とする。
第三十七条 収支報告
「運営スタッフ」の資金運用に関しては、会計局にて収支報告を作成し、定期メンバー総会においてその資金運用の承認を得る。
第三十八条 決算報告
組織運営のすべてに関する決算報告を会計局にて作成し、メンバー総会において承認を得る。
第三十九条 監査
(1) 「運営スタッフ」は組織運営におけるすべての会計内容に関して、内部監査及び外部監査を受けなければならない。また、内部監査及び外部監査が完了し次第、速やかにその結果を公表する。
(2) 予算、すべての収支報告及び決算報告のメンバー総会での承認を以て、上記に掲げる組織理念のもとで「運営スタッフ」が適正な資金運営を行ったとし、内部監査の完了とする。
(3) 「運営スタッフ」は組織運営におけるすべての会計内容に関して、第三者機関より監査を受ける。その承認を以て外部監査の完了とする。
第六章 補 則
第四十条 細則の制定
(1) 「運営スタッフ」の細則は、以下の手続きにより別にこれを定めることができる。
(2) 「運営スタッフ」の細則は、役員会の承認による提案、或いはメンバーが全メンバーの6分の1以上の署名を付したメンバー私案として、メンバー総会にこれを諮り、出席者の過半数の賛成を以て議決され、細則となる。
(3) 「運営スタッフ」の細則の改正は、役員会の承認、或いはメンバーが全メンバーの6分の1以上の署名を以てメンバー総会に発議され、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第四十一条 協力団体
協力団体とは、学園祭運営に関わる実績・知識・技術などを有し、「運営スタッフ」とともに「運営スタッフ」が考える理想の学園祭の実現を目指し、学園祭の運営・発展に協力する団体である。協力団体とは以下に定める項目を満たす団体とする。
(1) 早稲田大学に活動届を提出し、「届出団体」として認められること
(2) 「運営スタッフ」の考える理想の学園祭・組織理念・規約に賛同すること
(3) 学園祭の運営に、特定の団体の利益を故意に持ち込まないこと
(4) 政治・宗教活動に主体的に参加していないこと
(5) 「運営スタッフ」の協力団体になることに賛同した旨を文書にて表し、役員会がこれを受理し、メンバー総会において承認されること
第四十二条 臨時メンバー
(1) 「運営スタッフ」は、運営上の必要に応じて期限付きの臨時メンバーを募ることができる。
(2) 臨時メンバーの募集要項は、役員会でこれを定める。
(3) 臨時メンバーは、第十条に定める倫理規定への賛同及び署名を行わなければならない。
(4) 臨時メンバーは、メンバー総会をはじめとする「運営スタッフ」におけるあらゆる意思決定に参加することができない。
(5) 臨時メンバーは、役員になることはできない。
(6) 臨時メンバーは、各局に付いて活動するものとし、各局内におけるミーティング等の活動については自由に参加できる。
(7) 臨時メンバーの罷免については、役員会の議決でこれを行う。
(8) 臨時メンバーの人事管理に関しては、総務局がこれにあたる。
改正・発効
(1) 憲章改正
本憲章の改正は、役員会の承認、或いはメンバーによる全メンバーの3分の1以上の署名を以てメンバー総会に発議され、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(2) 改正憲章の発効 改正した憲章は可決直後から発効する。ただし、施行日時が定められている場合、これに従う。また遡及効はこれを認めない。
(3) 発効
本憲章は「運営スタッフ」の発足と同時に発効する。
